参照先URLhttp://www.pref.miyazaki.lg.jp/
主な内容
1.平成22年10月1日施行(トレーサビリティ)
- ○米・米加工品を、(1)取引、(2)事業所間の移動、(3)廃棄などを行った場合の記録の保存
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- 紙媒体、電子媒体いずれでも可
- 保存期間は原則3年
2.平成23年7月1日施行(産地情報の伝達)
- ○米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合の産地情報の伝達
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- 伝票等又は商品の容器・包装への記載による産地情報の伝達が必要
- ○一般消費者に米・米加工品を販売・提供する場合の産地情報の伝達
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- JAS法による表示の義務がない場合に、産地情報の伝達が必要
例)商品の包装に産地情報を記載、店内に産地情報を掲示
- JAS法による表示の義務がない場合に、産地情報の伝達が必要




