今週の行政改革・民営化関連情報
「月刊 指定管理者制度」1月号 特集(2)
指定管理者制度における修繕費のあり方(2)
1.指定管理者制度における修繕費の取り扱い
自治体の指定管理者制度に関する指針及びガイドライン等(以下、指針等)を見て
みると、修繕費に関する一般的な取組方針は大凡(おおよそ)以下のとおりとなって
いる。
○指定管理料に修繕費を含むケースと別途支払うケースとがある⇒一般的には含む
ケースが多いが、別途支払うケースでは年間修繕費の上限が設定され、収支計画書に
定額の修繕費を計上することになる(当該修繕費は他に流用できず、年度末の精算対
象となる)
○修繕費は殆どのケースで年度末の精算対象となっており、たとえ余剰金が発生し
た場合でも次年度へ繰り越せない⇒年度初めに概算払いされ、実績に基づいて年度
末に精算
*例外として、豊橋市の運用方針には、「修繕費についても指定管理料に含め、精算
は行わない」と明記。
2.リスク分担方法の考え方
公共施設の修繕については、「事後保全」のケースが一般的であり、故障・汚損・
破損・剥落等の問題が発生した後にその修繕を行うことが多い。この場合、故障・
汚損・破損・剥落等の問題はリスクの一種であり、修繕はリスク管理のひとつと言え
る。従って、自治体と指定管理者との間でどのようにリスクを分担するかが重要なテ
ーマとなってくる。
常識的には「リスクを最もよく管理することができ、リスクを適切にコントロー
ルできる者がリスク管理をする」というのが原則だ。
北九州市の「北九州市指定管理者制度ガイドライン」(平成26年4月改訂)では、
リスク分担を検討する場合の項目として以下の事項を明記している。
<検討項目>
○リスクの顕在化をより小さな費用で防ぎ得る対応能力
○リスクが顕在化する恐れが高い場合に追加的支出を極力小さくし得る対応能力
○リスクが顕在化する場合の、その責めに帰すべき事由の有無
その上で、リスク分担方法として次の4つの手法を掲げている。
<リスク分担方法>
①本市あるいは指定管理者のいずれかが全てを負担
②双方が一定の分担割合で負担…(中略)…