今週の行政改革・民営化関連情報
投稿:2014.12.30
「月刊 指定管理者制度」1月号 特集(4)
指定管理者制度における修繕費のあり方(4)
<修繕費に関する問題点>
○具体的なリスク分担が不明瞭で、基準額の算定根拠も曖昧。基準を超えた大規模修
繕まで部分的に指定管理者が負担する事例もある。
○修繕の全体計画が示されていないため、計画的な修繕・更新の予算化が困難である。
○施設の老朽化が進み、事故リスクが高まっている状況で、一義的な責任を指定管理
者が負うこととされるのは負担が重い。
○仕様書等では1件当りの基準額を超える修繕については、指定管理者が所管課に
事前協議することになっているが、一切事前協議を行っていない事例がある。また、
事前協議を行っていても、協議内容等を文書で残していない事例がある。
○修繕後の所管課への報告を怠っている事例がある。速やかな報告がないままで所
管課が放置している事例もある。
○日常的な施設管理を技術的にチェックし、施設所管課へ専門的な助言・指導のでき
る組織が必要。
<今後のあり方について>
修繕において最も重要な点は、施設利用者の安全確保や安心・快適に利用できる環
境の整備である。そのためには、上掲の問題点を解消するための、明確なルールづく
りが欠かせない。…(中略)…