今週の行政改革・民営化関連情報
投稿:2015.12.11
公募概要
1 事業概要
(1)認知症高齢者グループホーム2ユニット、定員15人~18人
(2)高齢者地域交流スペース
集会室(100m2)
附帯設備(給湯室、男女トイレ、倉庫。20m2程度)
(2)高齢者地域交流スペース
集会室(100m2)
附帯設備(給湯室、男女トイレ、倉庫。20m2程度)
2 整備予定地
住居表示:新宿区大久保一丁目10番8号
地 番:新宿区大久保一丁目229-1
敷地面積:敷地面積415.90m2
(現在の面積です。整備に際しては後退が必要となるため活用可能な面積はこれより減少します。詳しくは公募要項をご覧ください。)
地 番:新宿区大久保一丁目229-1
敷地面積:敷地面積415.90m2
(現在の面積です。整備に際しては後退が必要となるため活用可能な面積はこれより減少します。詳しくは公募要項をご覧ください。)
3 応募資格
以下の条件を全て満たすこと。
(1)運営実績等(平成27年12月1日現在)
下記アからクのいずれかの介護保険サービス事業の運営実績が1年以上ある法人であること。なお、複数の法人が共同した 応募は不可とします。
ア 小規模多機能型居宅介護
イ 看護小規模多機能型居宅介護
ウ 認知症高齢者グループホーム
エ 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)
オ 介護老人保健施設
カ 介護療養型医療施設
キ 特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)
ク 短期入所生活(療養)介護
(2)財務状況
ア 本事業開始当初の運営資金が確保されていること。
年間事業費(予算額)の12分の3以上+法人事務費(100万円以上)を自己資金で確保していること(金融機関からの借入金は認めない。)。また、応募事業者が行っている既存事業についても、その運営資金が確保されている必要があります。
イ 応募時点において債務超過でないこと。社会福祉法人にあっては、現状及び整備計画による負債総額が資産総額の2分の1を超えないこと。債務超過を解消するため出資等を行い、応募時点では債務超過が改善している場合であっても原則認められません。
ウ 過去3年間(平成24年度から26年度)の決算状況が、営業活動(通常の事業運営)に基づく赤字でないこと。一時的な損失により赤字が生じた場合はこの限りではありません。ただし、赤字の原因と黒字への転換計画について提出すること。
(3)その他
ア 既設施設について、平成24年度以降、都道府県または区市町村が実施した指導検査等において指摘事項が無い、もしくは改善済みであること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
ウ 新宿区の一般競争入札の参加停止または指名競争入札の指名停止等の措置を受けていないこと。
エ 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(23新総契契第2218号)第6条に規定する入札参加除外措置を受けていないこと。
オ 新宿区が開催する事業者説明会に参加すること。
(参加できない場合には、別途、新宿区の説明を受けていること。)
(1)運営実績等(平成27年12月1日現在)
下記アからクのいずれかの介護保険サービス事業の運営実績が1年以上ある法人であること。なお、複数の法人が共同した 応募は不可とします。
ア 小規模多機能型居宅介護
イ 看護小規模多機能型居宅介護
ウ 認知症高齢者グループホーム
エ 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)
オ 介護老人保健施設
カ 介護療養型医療施設
キ 特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)
ク 短期入所生活(療養)介護
(2)財務状況
ア 本事業開始当初の運営資金が確保されていること。
年間事業費(予算額)の12分の3以上+法人事務費(100万円以上)を自己資金で確保していること(金融機関からの借入金は認めない。)。また、応募事業者が行っている既存事業についても、その運営資金が確保されている必要があります。
イ 応募時点において債務超過でないこと。社会福祉法人にあっては、現状及び整備計画による負債総額が資産総額の2分の1を超えないこと。債務超過を解消するため出資等を行い、応募時点では債務超過が改善している場合であっても原則認められません。
ウ 過去3年間(平成24年度から26年度)の決算状況が、営業活動(通常の事業運営)に基づく赤字でないこと。一時的な損失により赤字が生じた場合はこの限りではありません。ただし、赤字の原因と黒字への転換計画について提出すること。
(3)その他
ア 既設施設について、平成24年度以降、都道府県または区市町村が実施した指導検査等において指摘事項が無い、もしくは改善済みであること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
ウ 新宿区の一般競争入札の参加停止または指名競争入札の指名停止等の措置を受けていないこと。
エ 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(23新総契契第2218号)第6条に規定する入札参加除外措置を受けていないこと。
オ 新宿区が開催する事業者説明会に参加すること。
(参加できない場合には、別途、新宿区の説明を受けていること。)