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※弊社では貴団体の要望に基づいてセミナー(研修)の講師を派遣します。

 

<仮テーマ>

全国自治体の指定管理者制度導入計画及び取組み実態

~自治体アンケート調査結果に見る新規導入・公募予定と問題点や諸施策~

 

<主旨>

行革・民営化の流れの中で、指定管理者制度導入を定めた改正地方自治法が施行されたのは平成15年9月。その後、3年間の移行期間を経て、平成18 年度から全国自治体の公の施設で本格的に導入されています。

平成20年度から22年度にかけては、多くの施設で指定期間満了に伴う指定管理者更新が行われ、2巡目の選定手続きが進められました。導入実績が蓄積されていく中で様々な問題点や課題も出てきており、その都度総務省から自治体に対して通知が発出されてきました。当初は試行錯誤であった自治体の取り組みも、2巡目の選定手続きに合わせて、制度導入からモニタリング・評価までの仕組みを整備するところが増加。それに伴い、自治体が直面する課題も明らかとなってきました。以上のような動向を踏まえて、いま一度指定管理者制度のあり方の見直しが求められているところです。

当社では、こうしたタイミングを捉えて、指定管理者制度の現状を検証し今後のあり方を検討するため、全国自治体の今年度の新規(直営⇒公募)導入計画・取組み課題と対策を解説します。

 

<実施スケジュール案>

○実施:平成23年7から8月 13時30分~(1時間程度)

○講師:(株)ビルネット 松村 京子(月刊指定管理者制度 編集長)

 <(株)ビルネット 会社概要:出版事業・編集、リサーチ、WEB事業等>

 ■ 所 在 地: 東京都中央区日本橋本町 4-3-10 日本橋銀三ビル7F

 □ お問合せ: Email info@bmnet.ne.jp Tel:03-3548-3993

参照先URL http://www.city.yokohama.jp/front/welcome.html

横浜市水道局の新たな会社の「社長」を募集します!
~本市外郭団体として初めて、社長を公募します~

 横浜市水道局は、水道局が100%出資する新たな株式会社を設立するにあたり、確実な経営を行い、将来に向け事業を拡大させていくため、優れた経営手腕のある社長を広く全国から公募いたします。
 この新たな株式会社は、横浜市水道局が長い歴史の中で培ってきた技術力やノウハウ等を活用して、国内外の水道事業に貢献を行い、併せて収益をあげて、お客さまに還元しつつ、横浜市水道局の経営基盤の強化を図ることを目的とした会社であり、本年7月の設立を予定しております。


募集期間

 平成22年4月30日(金)~平成22年5月20日(木)(消印有効)で、事務局
(横浜市水道局事業開発課)あてに応募書類を郵送

~全国自治体へのアンケート調査結果より~ 

2006年9月1日までの経過措置期間が過ぎ、大多数の公の施設が2006年度から指定管理者制度を導入している。実際に指定管理者による管理運営が開始されてから既に一年以上を経過した施設も多いものと見られる。

 こうした現状を踏まえ、今後、自治体にとって最も重要なテーマは、指定管理者による管理運営実態を公平・公正に評価・検証しモニタリング(監視)していくことであると言えよう。なぜなら、本制度導入により公の施設の管理運営に新しく民間事業者等が参入する機会を与えられたため、その管理運営の適正性や制度導入の効果について精査する必要が出て来たためである。

 本項では、指定管理者のモニタリング及び評価に関する全国自治体の取り組み実態を明らかにするためアンケート調査を実施した。以下に、その調査結果の概要を紹介し、そこから読み取れるモニタリングの現状について考察していく。 

〈調査概要〉

○調査対象

 全国の地方公共団体の総務部行政改革課等指定管理者制度に関する統括部署

○調査方法

 調査票郵送法並びにE-メール配信

○調査時期

 2007年8月1日~同26

○回答状況

 回答数:159件

 うち有効回答数:156件(都道府県32件・市94件・区12件・町村18件)

制度導入施設数とモニタリング実施施設数について 

1.自治体が保有する公の施設数

 回答のあった156の自治体が保有する公の施設(学校・道路・河川を除く)は、総計46,147施設にのぼっている。この場合、公営住宅については、1団地を1施設としてカウントしている。1自治体当たり平均の保有施設数は約296。自治体別の保有施設数は表1.のとおりだが、1自治体当たり平均保有施設数が最も多いのは東京都の特別区であり、次いで市・都道府県・町村の順となっている。 

2.指定管理者制度の導入状況

 このうち調査時点で指定管理者制度導入済みの施設数は総計12,380となっており、導入率は約27%と算定された。導入率が最も高いのは都道府県の53%強であり、次いで市が25%で続いており、区及び町村は10%台にとどまっている。 

3.モニタリング・評価の実施状況(施設数ベース)

 ここでいう「モニタリング」とは、指定管理者による施設の管理運営状況について継続的に監視・チェックすることであり、「評価」とはモニタリング結果に基づいて優・良・可・不可などの判断を下すことである。

モニタリングや評価を既に実施済みの施設数は総計6,077施設に達し、全導入施設における実施率は約49%となっている。指定管理者制度を導入した施設のほぼ半数がモニタリングや評価を実施していることになる。但し、自治体別にみると実施率に大きな差があり、都道府県では70%を超えているが、区では49%と半数を切り、市も41%どまり。町村では10%にも満たない。実際には市町村の自治体数が圧倒的に多いので、全国的な実施率は本調査結果よりはるかに低いとみられる。

今後新規にモニタリングや評価を実施する予定の施設は総計4,693施設。既に実施済みの施設と合わせると1万を超え、最終的な予定実施率(実施済み施設数と実施予定施設数の合計を導入施設数で除して算定される比率)は87%に達する。市や区では予定実施率が90%を超える見込みだが、町村ではやっと15%強どまりだ。

モニタリングや評価については、自治体によって取り組み実態に大きな差が見られ、都道府県や市区など規模の大きい自治体ほど積極的に取り組んでいるのに対して、町村といった規模の小さい自治体での取り組みの遅れが顕著なようだ。
4、基本方針・ガイドラインの策定状況 

 指定管理者制度の導入に関しては、基本方針やガイドライン等を策定している自治体が少なくない。指定管理者のモニタリングや評価に関する基本方針やガイドライン等については、「策定済み」との回答が34件で、「検討中」が35件、「指定管理者制度の基本方針又はガイドライン等の中で規定済み」が17件であった。これらを合計すると、回答のあった156自治体のうち過半数の55%余りが、何らかの形で策定済み又は検討中である。

 「モニタリングや評価については所管部署で個別対応しており、特に基本方針やガイドラインを策定する予定はない」との回答は35件、「日常業務の中でチェックや連絡調整を行っており、特別なモニタリングや評価は必要性を感じていない」が13件。全体の30%強が、「予定なし」或いは「必要性を感じない」という回答であった。

 「その他」の具体的な回答内容をみると、前述の「予定なし」や「必要性を感じない」に近いものが多い。中には、「(指定管理者との間で締結する)基本協定書の中でモニタリングや評価について規定する」といった回答や、「基本方針やガイドラインは策定していないが、モニタリングや評価について全庁的な統一様式の書類を決めている」といった回答もある。

※その他、各自治体のモニタリングの実施状況の詳細は07.10月発行の「月刊指定管理者制度11月号」に掲載 

●「公」と「民」の狭間で揺れ動く指定管理者制度 (2008/07/28)
   
●現場の声に見る問題点・課題 公の施設である以上、自治体が管理・監督する義務と権利を有するのは当然である。 しかしながら、指定管理者制度を導入する以上、どこまで「民」に任せるのか、その線引きを明確にすることが第一に求められよう。自治体による監督・指導はどこまで行うのか、条例や規則による縛りはどこまで自由化できるのか、これらの点を具体的に明確化すべきであろう。そしてその前提として、そもそも指定管理者制度を導入する目的及び行財政改革との関連性を今一度見直すべきだろう。 財政改革のためにコスト削減のみが重視されるのでは、指定管理者制度は民業として成り立たない。マンネリ化しがちだった公共施設の管理運営において、組織のあり方、業務のあり方を根本から見直す「リセット」の装置として指定管理者制度導入の意味があるはずだ。
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■ ■ ◆     <今月のトピックス> 2008年 8月号
■ ◇ ■
□ ■ ■  ●「公」と「民」の狭間で揺れ動く指定管理者制度
 指定管理者制度導入の初期段階が過ぎ、現在は管理運営実態のモニタリングが進行中。
また、平成20年は、指定期間終了にともなう第二期公募のピークが始まる年である。
 指定管理者による管理運営実績もある程度蓄積されたことから、管理運営の現場の生
の声から問題点や課題が浮き彫りにされつつある。本誌では2年近くにわたってそうし
た現場を取材し続けてきた。
 本号の特集では、実際に指定管理者となった事業者等への取材から得られた現場の生
の声を整理して紹介する。中には個人的な見解や風聞に類する内容も含まれているが、
敢えてそのまま掲載。制度を真に生かすためには、現場感覚が重要であると考えるから
だ。取材に協力していただいた方々に配慮して、施設名や事業者名は伏せておく。
 現場の生の声から見えてくるものは、「公」と「民」との二つの原理の間で苦闘する
姿である。

■問題点の整理

 指定管理者制度にまつわる諸問題は、結局その「中途半端さ」に由来している。すな
わち次のような二律背反する目的を同時に目指そうとしているためだ。
①民間の経営的手法(選択と集中・収益向上等)の導入     ②サービス向上
     ⇔                           ⇔
 公共性・公益性(公平と普遍・収益より住民福祉)の確保    コスト削減     
 
 このために、民間移譲といった完全な民営化の形をとらず、自治体による指導・監視
の権限を残している。しかも、制度導入の具体的な手法は、各自治体の自由裁量であり、
指定は3年~5年程度の期間限定だ。この不完全な民営化の「中途半端さ」が、現場で
様々な混乱を引き起こしているのである。
問題点を整理すると次のようになる。
○指定管理者制度導入の目的・方針が不明確→指定管理者選定の評価軸が不明瞭→選定
 過程の諸問題の発生
○民間的経営手法導入と公益性確保との間の線引きが不明確→条例・規則・慣例等によ
 る縛りで民間の創意工夫が生かされない
○指定管理者にサービス向上を求めながら一方で財政悪化によるコスト削減→事業収支
 の厳しさ・施設老朽化への対応の遅れ
○自治体の指導力及び説明責任の不足→事務引継ぎ上の諸問題発生・地元住民や団体と
 の軋轢や連携不足
○指定管理者と自治体担当者とのコミュニケーション不足・連携不足(民間企業側にも
 責任あり)

 これらの諸問題は全て、「公」と「民」との間における両者のバランスを保つ支点が
見えないところに起因している。
公の施設である以上、自治体が管理・監督する義務と権利を有するのは当然である。
 しかしながら、指定管理者制度を導入する以上、どこまで「民」に任せるのか、その
線引きを明確にすることが第一に求められよう。自治体による監督・指導はどこまで行
うのか、条例や規則による縛りはどこまで自由化できるのか、これらの点を具体的に明
確化すべきであろう。そしてその前提として、そもそも指定管理者制度を導入する目的
及び行財政改革との関連性を今一度見直すべきだろう。
 財政改革のためにコスト削減のみが重視されるのでは、指定管理者制度は民業として
成り立たない。マンネリ化しがちだった公共施設の管理運営において、組織のあり方、
業務のあり方を根本から見直す「リセット」の装置として指定管理者制度導入の意味が
あるはずだ。 
(※上記記事は、月刊誌「月刊指定管理者制度 08.1月号より引用」、詳細は08.1月
  号をご参照ください。) 
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